特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢が引き上げになります。
厚生年金に1年以上加入し、そして老齢厚生年金の受給資格を満たしている方は、60歳から65歳の間に「特別支給の老齢厚生年金」を受け取ることができます。
しかしその老齢厚生年金が、平成25年度に60歳になる男性から段階的に受給開始年齢が引き上げられることとなります。
しかし早く受け取りたい!という方は、年金事務所で繰り上げ請求をすることで、受給開始年齢よりも早く受け取ることができるんですよ。
繰り上げ請求を望む方は、年金事務所に相談にいきましょう。
「何もしないままじゃ将来が不安・・・」そう少しでも不安を感じた方は是非とも株式会社グランターの資産運用セミナーにご参加ください。
- (株)グランター 代表取締役 木戸 雄介
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