扶養控除の対象となるのは、年収が103万円以下の配偶者やその子ども、3等親以内の親族、里子、年老いた父母を家族として養っている労働者です。
配偶者および血縁の子ども、3等親以内の親族、里子は年間38万円、年老いた父母は同居していれば58万円、同居していない場合は48万円が控除される額です。つまり、自立できるだけの収入がない家族がいる労働者への配慮がなされているのが、所得税の扶養控除です。
ただ、平成25年の1月から、扶養控除に関係なくすべての労働者に対し所得税率が2.1%加算されています。
所得税率の加算は、平成23年に起きた東日本大震災の復興支援のための特別税として25年間継続される予定です。
所得税の事実上の増額なので、家計や貯蓄の見直しが必至です。
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