しかし、定年延長の実状は、雇い主が拒否すれば当事者が希望しても認められないという形式的なシロモノでした。
かろうじて延長された場合でも、アルバイト程度の給与水準となったり、勤務日数を制限されるというような決して満足できない境遇に置かれていたようです。
ただ、平成25年3月末日を持って、年金受給開始年齢の段階的引き上げは終了し、正式に65歳からの受給となります。これに合わせて、定年延長も制度として義務化されました。定年延長の義務化により、全ての希望者は65歳まで勤務先で働けるようになります。
ヘタな制限を受ける心配もありません。そこで困るのが、雇い主側です。
雇い主がこれまで定年延長を完全に認めることができなかったのは、経営的な予算が厳しかったからです。景気が目に見えて回復していない以上、別の予算を削るしかありません。
となると、制度に護られていない若者に影響が及ぶことになります。定年延長の義務化は、若者の雇用状況をさらに厳しく追い込みかねないのです。
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